保育士登録済通知書とは?役割と保育士登録までの流れを解説

保育士登録済通知書とは?役割と保育士登録までの流れを解説

保育士として働くには、保育士試験に合格するか指定保育士養成施設を卒業し、保育士資格取得した後、保育士登録をして保育士証を取得する必要があります。保育士登録済通知書は保育士登録の申請後、しばらくして自宅に届きます。

当記事では、保育士登録済通知書と保育士登録についても解説します。保育士資格の保持者でまだ保育士登録をしていない方や、保育士登録済通知書が届いたものの、どう利用するか分からない方は、ぜひ参考にしてください。

1. 保育士登録済通知書とは

保育士登録済通知書とは、指定保育士養成施設を卒業してから「保育士証」が届くまでの間に、保育士資格を有していることを証明するための通知書です。指定保育士養成施設に通っている方が卒業後に保育士として働くには、卒業までに、保育士証を得るための「保育士登録」をする必要があります。しかし、指定保育士養成施設に通う学生は卒業後に保育士資格を取得するため、卒業が見込まれる「卒業見込み者」として、申請を行います。

卒業見込みの立場で保育士登録をした後、正式に保育士登録簿に登録されるまでには、一定期間を要します。保育士登録簿に登録されるまでの期間に、保育士の資格保持者であることを証明できるのが、保育士登録済通知書です。

1. 保育士登録済通知書はいつ届く?

保育士登録済通知書が養成施設卒業者に郵送されるのは、3月末〜4月が一般的です。保育士登録済通知書の有効期間は、通知書作成日から3か月間と決まっています。そのため、保育士登録済通知書は暫定的に職場へ提出し、保育士証が手元に届いた時点で、速やかに勤務先へ保育士証のコピーを提出する必要があります。

2. 保育士登録済通知書だけで就活できる?

新卒の保育士が就活をするにあたって、保育士登録済通知書だけで問題ないのか気になる方もいるでしょう。養成施設を卒業見込みであれば、保育士登録済通知書だけで就活できます。就活時期には保育士資格がないので不安になる方は多いですが、保育士資格がなくても問題ありません。

なお、指定保育士養成施設に通う保育士の就職活動は、養成施設を卒業する年度に始まります。公立の保育施設は6〜9月頃に就職試験があり、期間が短いため計画的に対策を練ることが可能です。一方で、私立の保育施設は4〜2月と採用時期が広いので、試験予定を確認し、自分が働きたい施設をある程度しぼった上で就活に臨む必要があります。

3. 紛失した場合は?再交付はできる?

保育士登録済通知書は、原則的に再交付できないため、受け取ったらなくさないように保管してください。仕方のない事情で汚損したり、紛失してどうしても見つからなかったりした場合に限り、再交付が認められます。ただし、申請に手間がかかる上に、手元に届くまで一定期間待たなければなりません。

(出典:保育士の登録「保育士登録済通知書」/https://www.nippo.or.jp/Portals/0/resources/notice/file/08_touroku.pdf

2. 保育士登録とは?

保育士登録とは、保育士資格の保持者であることを証明する「保育士証」を得るために、必ず必要な手続きです。保育士登録済通知書は、保育士証が発行されるまでの期間に届き、保育士であることを証明するためのものです。保育士登録は、申請内容に不備がなくスムーズに進んでも、約2か月かかります。不備があれば、それ以上の期間を要する場合もあるので、できるだけ早めの申請が必要です。

なお、平成15年の児童福祉法改正に伴い、保育士としての定義が変更されています。保育士登録をして保育士証がないと、保育士として働くことができないので、注意しましょう。

この法律で、保育士とは、第十八条の十八第一項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。
(引用:e-GOV「児童福祉法」/https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164/引用日2022/07/25)

なお、保育士登録ができる資格は限られており、詳細は下記の通りです。

保育士登録ができる方(保育士となる資格を有する方)

厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」)を卒業または修了し、次の証明書類のうち、いずれかをお持ちの方(A) 保育士(保母)資格証明書
(B) 指定保育士養成施設卒業証明書
(C) 保育士養成課程修了証明書
各都道府県の保育士試験に全科目合格し、次の証明書類のうち、いずれかをお持ちの方(A) 保育士(保母)資格証明書
(B) 保育士試験合格通知書
(引用:保育士の登録「保育士の登録と罰則規定」/https://www.nippo.or.jp/hoikushi/center/regulation.html/引用日2022/07/25)

1. 保育士登録の期限

保育士登録に期限はなく、更新も不要ですただし、保育施設で働くには、必ず保育士登録をして、保育士であることを証明する「保育証」が必要となります。そのため、保育士として働きたい方は、資格取得後すぐに保育士登録をするのがよいでしょう。保育士として働く予定のない方は、急いで申請する必要はありません。

(出典:保育士の登録「登録に関するQ&A」/https://www.nippo.or.jp/hoikushi/qa/qa.html

2. 登録しないと失効?

保育士資格に有効期限はないので、保育士登録をしなくても、資格自体を失効することはありません。そのため、資格取得後は一般の会社に入社し、復職や転職を機に保育士登録をする方もいます。

(出典:保育士の登録「登録に関するQ&A」/https://www.nippo.or.jp/hoikushi/qa/qa.html

ただし、保育士登録は名字や本拠地が変わった際に変更手続きが必要です。保育士資格取得後に結婚や引っ越しで住む場所が変わる予定のある方は、結婚後・引っ越し後に保育士登録すると変更手続きの手間が省けます。

3. 保育士登録の申請手順を解説

保育士登録を申請する際の大まかな流れとしては、申請書を取り寄せて、郵便局窓口にて手数料を払い込んだ上で、必要書類を記載・提出します。資格取得方法によって、保育士情報が登録される都道府県が異なります。

保育士の登録先

指定保育士養成施設を卒業した方申請書提出時点で、住民票住所地のある都道府県知事
保育士試験に全科目合格した方保育士試験合格地の都道府県知事
(引用:保育士の登録「保育士の登録と罰則規定」/https://www.nippo.or.jp/hoikushi/center/regulation.html/引用日2022/07/25)

保育士登録簿に登録される事項は、下記の6点です。

保育士登録簿に登録される事項
(A)氏名
(B)生年月日
(C)本籍地都道府県名(外国籍の場合は国籍名)
(D)登録番号
(E)登録年月日
(F)資格要件(「指定保育士養成施設卒業・卒業(修了)年月」または「保育士試験全科目合格・合格年月」のいずれか)
(引用:保育士の登録「保育士の登録と罰則規定」/https://www.nippo.or.jp/hoikushi/center/regulation.html/引用日2022/07/25)

ここからは、初めて保育士登録する方に向けて、保育士登録の流れを解説します。

1. 「保育士登録の手引き」を取り寄せる

「保育士登録の手引き」とは、登録するための申請用紙や記入例などの書類が入っている冊子です。日本郵便による郵送でのみ取り寄せることができます。

保育士登録の手引きを取り寄せる手順は、下記の通りです。

(1)

送信用封筒(1枚)に宛先を記載して、必要金額分の切手を貼る

【宛先】〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2 登録事務処理センター

(2)

送信用封筒と返信用封筒に、「保育士登録の手引き〇部」と赤字で請求内容を記載する

(3)

返信用封筒に住所・郵便番号・氏名を記載し、請求部数分の郵便料金の切手を貼る

(4)

返信用封筒を送信用封筒に入れ、封をして投函する

(出典:保育士の登録「保育士登録申請手続き(新規登録)」/https://www.nippo.or.jp/hoikushi/regi/regi.html

2. 登録料を郵便局の窓口で支払う

保育士登録の手引きが手元に届いたら、同封されている専用の「払込用紙」を使って登録料を支払います。申請者記入欄が3か所あるので、それぞれに氏名・住所を記載したら、郵便局の窓口で手続きを行います。2022年9月現在、登録料は1人あたり4,200円です。

登録料の払い込みは、必ず窓口で手続きをしましょう。また、支払い手続き後は振替払込請求書兼受領証と、振替払込受付証明書が渡されるため、郵便局の受領印が押されているかを確認し、大切に保管してください。

(出典:保育士の登録「保育士登録申請手続き(新規登録)」/https://www.nippo.or.jp/hoikushi/regi/regi.html

3. 必要書類を揃える

保育士登録の申請にあたって用意が必要な書類は、主に下記の3つです。保育士となる資格を証明する書類は、必ず原本を添付してください。婚姻などによって保育士資格を証明する書類と現在の指名が違う場合は、戸籍抄本の提出も必要です。

申請に必要な書類

保育士登録申請書

「保育士登録の手引き」に同封されている書類です。必要事項を記入しましょう。
振替払込受付証明書登録料の支払い時に受け取る書類で、払込用紙の右側部分です。保育士登録申請書の裏面にのり付けします。
保育士となる資格を証明する書類(原本)下記5つのうち、いずれかの書類を準備します。
・保育士(保母)資格証明書
・指定保育士養成施設卒業証明書
・保育士養成課程修了証明書
・保育士試験合格通知書
・保育士試験一部科目合格通知書(証明書)
(出典:保育士の登録「保育士登録申請手続き(新規登録)」/https://www.nippo.or.jp/hoikushi/regi/regi.html

4. 申請書類を郵送する

申請書類を一式郵送したら、保育士証が簡易書留で郵送されます。書類に不備があった場合は、登録事務処理センターから連絡が来るので、指示に従って対応しましょう。
なお、書類不備などの連絡もなく、3か月以上が経過しても保育士証が届かない場合は、何らかの不手際かもしれないので、登録事務処理センターに連絡してください。登録事務処理センターに連絡をする際は、申請内容の照会に、「書留郵便物受領書」と「振替払込請求書受領書」が必要です。

まとめ

保育士登録済通知書とは、指定保育士養成施設を卒業した方が「保育士証」を手に入れるまでに、保育士資格保持者であることを証明する通知書です。保育士登録済通知書の有効期限は、通知書作成日から3か月間となっています。再発行が原則不可のため、届いたら大切に保管しましょう。

保育士登録は、保育士資格の保持者であることを証明する「保育士証」を取得するのに必要な手続きです。保育士として働くには、保育士証の取得が必要不可欠であるため、保育士として働きたい場合は、保育士資格を取得したら早めに保育士登録をしましょう。

「ほいくらし」では、保育士に向けたさまざまな役立つ情報を発信しています。保育士の資格についての記事も発信しているので、気になる方はぜひご覧ください。

※当記事は2022年9月時点の情報をもとに作成しています

お得な情報や最新コラムなどをいち早くお届け!ほいくらし公式LINE
友だちに追加する
保育の最新情報や役立つ知識をゆる~く配信中!ほいくらし公式X(旧Twitter)
園での遊びや催し物など有益な情報をお届け!ほいくらし公式Instagram

この記事をSNSでシェア
CATEGORY :