保育士登録とは?申請・登録方法や必要書類を詳しく解説!

保育士登録とは?申請・登録方法や必要書類を詳しく解説!

保育士として働くには、保育士資格と保育士資格の取得者であることを証明する「保育士証」が必要です。保育士証の取得には、各都道府県で保育士の登録をする必要があります。保育士証の取得には時間を要するため、保育士として働きたい方は、保育士資格を取得したらすぐに保育士登録をしましょう。

当記事では、保育士登録とは何か、保育士登録が必要な理由や申請方法について解説します。まだ保育士登録をしていないという方は、ぜひ保育士登録の申請・登録に役立ててください。

1. 保育士登録とは?詳細や理由を解説!

保育士登録とは、保育士資格の所持者であることを証明する「保育士証」を取得するために必要な手続きのことです。2003年に児童福祉法が改正により、保育士として働くには、各都道府県知事に保育資格の所持者であることを申請・登録し、保育士証の交付を受けることが必要となりました。

(出典:保育士の登録「保育士の定義」/https://www.nippo.or.jp/hoikushi/center/definition.html

保育士登録の対象となる方は、下記の通りです。

保育士登録ができる方(保育士となる資格を有する方)

厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」)を卒業または修了し、次の証明書類のうち、いずれかをお持ちの方(A) 保育士(保母)資格証明書
(B) 指定保育士養成施設卒業証明書
(C) 保育士養成課程修了証明書
各都道府県の保育士試験に全科目合格し、次の証明書類のうち、いずれかをお持ちの方(A) 保育士(保母)資格証明書
(B) 保育士試験合格通知書
(引用:保育士の登録「保育士の登録と罰則規定」/https://www.nippo.or.jp/hoikushi/center/regulation.html/引用日2022/07/21)

1. 保育士証ってどんなもの?

保育士証は保育士試験の合格書や学校の卒業証書とは別物で、保育士資格の所持者であることを証明する書類です。

保育士証とは
・児童福祉法に則り都道府県知事より発行される証明書
・「保育士としての資格保有」及び「保育士として都道府県に登録されていること」
を証明する公的な書類
(出典:保育士の登録「保育士の定義」/https://www.nippo.or.jp/hoikushi/center/definition.html

保育士として勤務するには、入社の際に保育士証の提出が求められます。そのため、保育士資格を有している方でも、保育士証がない場合は保育士として働けません。
なお、保育士登録をしなければ保育士資格が失効するということではなく、あくまでも保育士として勤務する場合に保育士証が必要となります。

2. 保育士登録が必要な理由

2003年の児童福祉法改正に伴い、保育士資格は民間資格から名称独占の国家資格になりました。保育士資格が国家資格になり、守秘義務や登録の規定も見直されたことが、保育士登録の始まりです。

下記は、児童福祉法における保育士の定義が示された部分を引用したものです。

この法律で、保育士とは、第十八条の十八第一項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。
(引用:e-GOV「児童福祉法」/https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164/引用日2022/07/20)

保育士は子どもの専門的な知識を必要とする専門職です。保育士の信頼性を保つためにも、専門的な知識を持っていることの証明が必要となります。また、保育士登録において、虚偽や不正に基づいて保育士登録を受けた方には罰則が科されるようになりました。

(出典:e-GOV「児童福祉法」/https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164

3. 申請から交付までにかかる期間 

保育士登録から保育士証の取得まで、書類に不備がない場合でも2か月ほどかかります。

(出典:保育士の登録「保育士登録申請手続き(新規登録)」/https://www.nippo.or.jp/hoikushi/regi/regi.html

勤務先が決まってから保育士登録の申請をすると、勤務先への提出が遅れる場合もあります。また、保育士証がないため、保育士証が届くまでは保育士として勤務ができません。保育士として働きたい方は、保育士資格を取得したタイミングで保育士登録の申請をしましょう。

保育士登録の申請期限は設けられていないため、保育士としての勤務予定のない方は急いで保育士登録をする必要はありません。

2. 保育士登録の申請方法

保育士登録では、以下の情報が各都道府県の保育士登録簿へ登録されます。

保育士登録簿に登録される事項
(A)氏名
(B)生年月日
(C)本籍地都道府県名(外国籍の場合は国籍名)
(D)登録番号
(E)登録年月日
(F)資格要件(「指定保育士養成施設卒業・卒業(修了)年月」または「保育士試験全科目合格・合格年月」のいずれか)
(引用:保育士の登録「保育士の登録と罰則規定」/https://www.nippo.or.jp/hoikushi/center/regulation.html/引用日2022/07/21)

(F)資格要件の「登録に必要な資格」の取得方法によって、情報登録先の都道府県が決定します。

保育士の登録先

指定保育士養成施設を卒業した方申請書提出時点で、住民票住所地のある都道府県知事
保育士試験に全科目合格した方保育士試験合格地の都道府県知事
(引用:保育士の登録「保育士の登録と罰則規定」/https://www.nippo.or.jp/hoikushi/center/regulation.html/引用日2022/07/21)

いずれの都道府県に登録する場合でも、申請先及び手続き方法は同じです。

1. 「保育士登録の手引き」を取り寄せる

保育士登録をするには、まず「保育士登録の手引き」という、保育士登録に必要な書類が一式揃った手引きを取り寄せましょう。

「保育士登録の手引き」取り寄せに必要なもの

送信用封筒
(サイズは問わず)
1枚【宛先】
〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2 登録事務処理センター

・封筒表面左側の空いている部分に、赤字で「保育士登録の手引き〇部」と必要な部数を記入する
返信用封筒
(角型2号)
1枚・宛先には自分の名前と住所を記入
・送付用封筒と同様に、赤字で「保育士登録の手引き〇部」と必要な部数を記入する
返信用封筒に貼る切手・取り寄せる手引きの部数によって料金が異なる
(1部 140円・2~3部 250円・4~6部 390円)
・速達で返送希望の場合には、別途速達料金分の切手も必要
・返信用封筒に貼り付けておく
(出典:保育士の登録「保育士登録申請手続き(新規登録)」/https://www.nippo.or.jp/hoikushi/regi/regi.html

登録事務処理センター宛ての封筒の中に、返信用封筒を入れて郵送します。書類の取り寄せは日本郵便による郵送のみで、宅配便会社などのメール便は取り扱い不可のため注意しましょう。

1週間〜2週間ほどで登録事務処理センターより「保育士登録の手引き」が届きます。

「保育士登録の手引き」書類一覧
・.保育士登録申請書
・登録の手引き(記入例)
・払込用紙
・登録書類送付用の封筒

2. 登録料を振り込む

手引きに同封されている専用の振込用紙を使って、登録手数料を払い込みます。金額は、2022年7月現在で4,200円です。

(出典:保育士の登録「保育士登録申請手続き(新規登録)」/https://www.nippo.or.jp/hoikushi/regi/regi.html
振込用紙に申請者本人の必要事項を記入し、必ず郵便局窓口にて支払いをしてください。払込証明として、日付入りの受付印が押された「振替払込請求書兼受領証」と「振替払込受付証明書」の2枚の紙の受け取りを忘れないようにしましょう。

3. 申請に必要な書類を揃える

登録事務センターに送る書類を用意します。送付書類の枚数は、通常は3点、氏名に変更がある場合は4点になります。

申請に必要な書類

1.保育士登録申請書「保育士登録の手引き」に同封の書類
2.振替払込受付証明書登録料を郵便局で支払った際に発行される証明書
3.資格を証明する書類の原本1.保育士(保母)資格証明書
2.指定保育士養成施設卒業証明書
3.保育士養成課程修了証明書
4.保育士試験合格通知書
5.保育士試験一部科目合格証明書

いずれか1つの原本を添付
4.戸籍謄本
(申請時点で、資格証明書類の氏名と現在の氏名が異なる方のみ)
申請書送付日から6か月以内に発行されたもの
(出典:保育士の登録「保育士登録申請手続き(新規登録)」/https://www.nippo.or.jp/hoikushi/regi/regi.html

登録申請書は、必要事項を記入する欄だけでなく振替払込受付証明書の貼り付け欄もあります。また、資格を証明する書類は、コピーではなく必ず原本を添付しましょう。

4. 申請書類を提出する

必要書類が用意できたら、「保育士登録の手引き」に同封されている封筒を使って郵送しましょう。郵送する際は、必ず郵便局の窓口にて「簡易書留」で発送してください。無事登録が完了すると、保育士である証明として「保育士証」が簡易書留で送られてきます。

提出から3か月以上経過しても、書類不備等の連絡もなく保育士証も届かないという場合は、登録事務センターに問い合わせをしましょう。問い合わせの際は、「振替払込請求書受領書」と「書留郵便物受領書」が必要となるため、保育士証を受け取るまでは大切に保管してください。

3. 保育士証の再交付について

保育士証を紛失・破損して再交付の申請をしたい場合、登録事務センターに依頼をして手続きを取ることで新しい保育士証を受け取れます。

再交付手続きの流れ

1.登録事務処理センターから「再交付手引き」の書類一式を取り寄せる・「登録の手引き」を取り寄せる時と同じ
・封筒には「再交付の手引き○部」と赤字で記載
2.事務手数料を支払う・料金は1,100円(2022年7月現在)
3.必要書類を提出する・保育士証再交付申請書に必要事項を記入
・振替払込請求書兼受領証を貼り付け
・破損等で手元に保育士証がある場合は同封する
4.簡易書留で「保育士証」が届く・登録時と同様におよそ2か月かかる
(出典:保育士の登録「保育士証 再交付申請手続き」/https://www.nippo.or.jp/hoikushi/reissue/reissue.html

婚姻による改姓や本籍地の変更等で保育士証を更新する場合にも、上記の流れで再交付の手続きを取りましょう。

まとめ

保育士として働くには、保育士証が必要になります。保育士登録から保育士証を取得するまで2か月ほどかかるため、保育士として働く予定のある方は早めに申請しましょう。保育士として働く予定のない方は、保育士登録をする必要はありません。保育士登録をしなくても保育士資格が失効することはないので、保育士の資格証明書は必要になるまで大切に保管しましょう。

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※当記事は2022年9月時点の情報をもとに作成しています

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