保育教諭とは?必要となる資格から働くメリット・デメリットまで紹介

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現在、幼保一体化が進められ、育児サービスの多様化や課題に対応しています。幼保一体化が進む中で、幼保連携型認定こども園(以下、認定こども園)の数が急増中です。そのため、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を持った保育教諭が注目を集め、保育教諭の求人も増えています。
2025年3月までの特例措置期間には、どちらかの資格・免許しか持っていない人でも、比較的簡単にもう一方の資格取得が可能です。
今回は、「保育教諭の仕事内容・給料相場」「保育教諭として働くために必要な資格」「保育教諭として働くメリット・デメリット」について紹介します。保育教諭の仕事に興味がある人や、保育教諭を目指している人は、ぜひ当記事を参考にしてください。
保育教諭とは?
保育教諭とは、認定こども園で勤務し、保育士資格と幼稚園教諭免許状の両方を持っている職員のことです。幼保連携型認定こども園は、学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、「保育士資格」と「幼稚園教諭免許状」の両方の免許・資格を有することを原則としています。
学校教育と保育の側面の両方から子どもに関わる認定こども園への円滑な移行を進めるために、保育教諭を充足させることが急務となっています。
仕事内容や保育士との違い
保育教諭の仕事では、子どもが生活習慣を身につけるための保育を行う他、運動や芸術を通しての教育も行うため、保育士と幼稚園教諭のどちらのスキルも必要です。
ただし、保育教諭として認定こども園で働く場合、子どもの年齢や園の方針によって仕事内容に違いがあります。下記に、保育教諭・保育士・幼稚園教諭が対応する子どもの年齢と仕事内容をまとめました。
資格・免許 | 対象年齢 | 内容 |
---|---|---|
保育教諭 | 0歳~5歳 | 保育士・幼稚園教諭の両側面の援助 |
保育士 | 0歳~5歳 | 食事などの日常生活の補助・生活習慣を身につける援助 |
幼稚園教諭 | 3歳~5歳 | 知識や運動、芸術を通して情操教育が主体 |
認定こども園では、どの認定の子どもを受け持つかによって保育教諭の仕事内容が変わります。例えば、1号認定の子どもは幼稚園同様の対応で、3号認定の子どもは保育園同様の対応となります。
1号認定 | 保育が不要な3歳~5歳児 |
---|---|
2号認定 | 保育が不要な3歳~5歳児 |
3号認定 | 保育が不要な0歳~2歳児 |
(出典:内閣府「よくわかる「子ども・子育て支援新制度」」/https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/sukusuku.html)
保育教諭の給料相場
内閣府が発表した資料によると、平均勤続年数8〜10年の常勤保育教諭の給料は、賞与含めおよそ28万〜29万円です。公立と私立の施設での年収の差はほとんどありません。 ただし、認定こども園によっては給料が異なるため、応募の際には求人情報をよく確認しましょう。
下記の表は、保育教諭・保育士・幼稚園教諭の給与について比較したものです。保育教諭の求人を探す際は、参考にしてください。
資格・免許 | 公立 | 私立 |
---|---|---|
保育教諭 | 29万円(10年) | 28万円(8年) |
保育士 | 30万円(11年) | 30万円(11年) |
幼稚園教諭 | 38万円(11年) | 29万円(8年) |
※「( )」は平均勤続年数です
(出典:内閣府「令和元年度幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査集計結果〈速報値〉」/https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/data/pdf/chousa/kekka.pdf)
保育教諭として働くために必要な資格
保育教諭として働くためには、基本的に保育士資格と幼稚園教諭免許の2つが必要です。
前述したように、従来は両方の資格・免許の取得がなければ、保育教諭として働くことはできませんでした。しかし最近では、保育士資格と幼稚園教諭免許のどちらか一方を取得していれば、保育教諭として働くことが可能です。
ここでは、保育教諭として働くために必要な資格の取得条件や取得方法を説明します。
経過措置と特例制度
円滑に認定こども園への移行を進めるために、より多くの保育教諭が必要となったことから、2015年からの5年間は保育士資格か幼稚園教諭免許のどちらかを持っていれば、保育教諭として勤務できる経過措置が取られました。
2020年現在、未だ保育教諭の数が十分ではない状況を受けて経過措置がさらに5年間延長され、2025年3月まで適用されることとなりました。
(出典:内閣府「新制度施行後5年の経過措置に係る事項の対応について」」/https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_41/pdf/s6-2.pdf)
そのため、保育教諭として長く勤務することを考えている人で、どちらか一方の資格・免許しか持っていない場合は、この期間中にもう一方の資格・免許を取得する必要があります。
次項より、どちらか一方の資格・免許を少ない単位数で比較的簡単に取得できる特例制度について説明します。
保育士資格のみを持っている人
保育士資格を持っている場合は、保育士として3年間かつ4,320時間の以上の実務経験がある人が特例制度の対象者となります。認定こども園や保育園などでの実務経験が必要となるため、保育士資格を持っていても実務経験がない人は対象にはなりません。
4,320時間以上の実務経験は、1日6時間を5日間以上勤務すると、3年で満たすことができます。幼稚園教諭免許を取得するためには、指定の施設で次の5科目(8単位)を修得する必要があります。
- ①教職の意義及び教員の役割、教員の職務内容(2単位)
- ②教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(2単位)
- ③教育課程の意義及び編成の方法(1単位)
- ④保育内容の指導法、教育の方法及び技術(2単位)
- ⑤幼児理解の理論及び方法(1単位)
(出典:厚生労働省「特例制度の概要」/https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/hoiku/dl/tokurei2.pdf)
上記の5科目を修得後、8単位を受講した施設がある都道府県の教育委員会に申請します。大学などの指定施設で特例措置に特化した講習や通信講座を開設していることもあるため、問い合わせてみましょう。
幼稚園教諭免許のみを持っている人
幼稚園教諭の免許を持っている場合は、幼稚園で3年間かつ4,320時間の以上の実務経験がある人が特例制度の対象者です。
幼稚園教諭の免許を持っている人は、指定施設で以下の4教科(8単位)を修得すると、保育士試験の全科目が免除となります。保育士試験の申し込みをして全科免除の手続きを行ったのち、保育士資格を取得する流れです。
- ①福祉と養護(2単位)
- ②相談支援(2単位)
- ③保健と食と栄養(2単位)
- ④乳児保育(2単位)
(出典:厚生労働省「特例制度の概要」/https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/hoiku/dl/tokurei2.pdf)
卒業した大学で修得した単位が上記と重複している場合は、再度その単位修得の必要はありません。
保育教諭として働くメリット・デメリット
下記に、保育教諭として働くメリットとデメリットを表にまとめました。
メリット | ・保育園だけ、幼稚園だけでは得られない幅広い視野を持ち、スキルアップすることができる ・幼保一体化が進む中で、保育教諭として経験を積んでいると転職にも有利 ・勤務している施設から認定こども園に移行する場合は、そのままスムーズに仕事が継続できる |
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デメリット | ・保育士・幼稚園教諭によって考え方の違いがあり、意見が衝突する場合がある ・子どもの認定によって、降園時間が異なるため注意が必要 ・覚えることが増えて負担に感じる可能性がある |
保育教諭として働く最大のメリットは、保育と教育の両方の専門知識とスキルを得てキャリアを積めることです。
一方、保育士か幼稚園教諭かによって考え方に違いがあり、衝突する可能性がある点がデメリットとして挙げられます。ただし、どちらも子どものことを思っての意見であるため、考え方の違いにより衝突が起きても、発展性のあるものに変えることができるでしょう。
まとめ
今回は、保育教諭の仕事内容や、働くために必要な資格、さらに保育教諭として働くメリット・デメリットについて詳しく解説しました。
保育教諭の仕事内容は、保育士や幼稚園教諭の業務とは大きく異なります。保育教諭は、保育と教育の両面から子どものサポートができる魅力的な職業です。どちらの資格・免許であっても子どもに関わるプロには変わりありません。
認定こども園の増加に伴い、今後も保育教諭の需要が増えていくと考えられます。保育士と幼稚園教諭のどちらか一方の資格・免許を取得できる特例制度も、2025年3月まで延長されています。
このように、保育業界では保育教諭を支援する取り組みも行われているため、保育業界に興味のある人は、ぜひ保育教諭として働くことを視野に入れてみてはいかがでしょうか。