児童手当とは?支給額から所得制限の注意点・必要な手続きまで

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児童手当は、一定の条件を満たす子どもの親に対して行政から支給される給付金です。子どもを養育するうえで生活の大きな助けとなる制度であり、受給するためには正式な手続きを踏む必要があります。
しかし、児童手当の概要が難しく感じられ、申請方法についてもうまく理解できない人は少なくありません。
今回は、児童手当の詳細について解説します。金額や支給時期などの基本的なことから、注意点や手続き方法までを紹介するため、児童手当に関して詳しく知りたい人は参考にしてください。
児童手当とは?
児童手当とは、0歳から中学校卒業までの子どもを育てる保護者に対して、行政から支給される給付金です。平成22~23年度には「子ども手当」と呼ばれていました。
児童手当は、家庭での適切な子育てを図り、子どもが健やかに成長することを目的として支給される給付金です。そのため、支給された金額は原則として子育てに関連する事柄に対して使う必要があります。保護者本人の個人的な目的で利用してはなりません。
児童扶養手当との違い
児童手当と似ている名称の制度に「児童扶養手当」があります。どちらも行政から支給される給付金ではありますが、内容はまったく異なるため注意が必要です。
児童扶養手当は、離婚などによる片親家庭の父や母、または父母に代わって子どもを養育している者などが支給対象者となります。また、支給される金額や対象とする子どもの要件も異なるため、それぞれの制度を混同しないようにしましょう。
児童手当の支給時期
児童手当の支給時期は、6月・10月・2月の年3回となっており、各月における支給日は自治体ごとに決まっています。各支給月には、前月分までの児童手当が支給される決まりです。たとえば、10月に支給される児童手当は、6~9月の4ヶ月分となります。
なお、原則として児童手当を新たに申請した場合、申請月は支給の対象となりません。申請の翌月分から金額が発生することを覚えておきましょう。
児童手当の使用用途
内閣府が実施している「児童手当等の使途に関する意識調査」によると、児童手当の使用用途は、回答が多い順に下記のとおりです。
・子どもの将来のための貯蓄、保険料・子どもの教育費等・子どもの生活費・子どもに限定しない家庭の日常生活費・子どものためとは限定しない貯蓄、保険料など |
(出典:内閣府「児童手当等の使途に関する意識調査 報告書」/https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/data/pdf/chousa/jite/houkoku1.pdf)
もっとも回答が多かった「子どもの将来のための貯蓄、保険料」の回答率は、57.9%と全体の半数以上を占めています。続いて、「子どもの教育費等」が27.5%、「子どもの生活費」は22.0%となっており、子どもに直接関連した目的に使用するケースが多いことが分かるでしょう。
一方で、「子どもに限定しない家庭の日常生活費」は14.9%、「子どものためとは限定しない貯蓄、保険料」は8.6%です。家庭そのものの安定は子育ての安定にもつながるため、子どもに限定せずに児童手当を使用しているケースもあります。
児童手当の支給額
児童手当は、子どもの年齢ごとに支給額が異なります。具体的な支給額は下記のとおりです。
子どもの年齢 | 0~3歳未満 | 3歳~小学校修了 | 中学生 |
---|---|---|---|
支給額 | 15,000円 | 10,000円※第3子以降は15,000円 | 10,000円 |
※「第3子以降」は、高校を卒業していない子どものみで数えた場合の第3子です
具体的な例は下記のとおりとなります。
【例:中学生1人・小学生6年生・2年生、計子ども3人のときの支給額】
中学生1人=10,000円小学校6年生=10,000円小学校2年生=15,000円(第3子であるため)合計35,000円 |
特に、「第3子」の考え方が間違われやすいため、3人以上の子どもを育てている家庭は注意が必要です。
「所得制限限度額」に注意が必要
児童手当には、「所得制限限度額」があります。所得制限限度額を超えた所得額を得ている場合、児童手当の額が一律5,000円となるため注意が必要です。
所得制限限度額は、前年末時点における所得税法上の扶養親族の数ごとに、制限額が定められています。詳細は下記のとおりです。
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
所得制限限度額 | 622万円 | 660万円 | 698万円 | 736万円 | 774万円 | 812万円 |
収入額目安 | 833.3万円 | 875.6万円 | 917.8万円 | 960万円 | 1002.1万円 | 1040.1万円 |
(出典:内閣府「児童手当Q&A」/https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/ippan.html)
なお、所得と収入は間違わないようにしましょう。この場合の所得とは「給与所得」のことであり、勤務先から支給される給与や賞与などの収入から、給与所得控除を差し引いた金額です。
税金に関連する用語は類似する名称が多いため、収入から所得税額を算出する際の一連の流れを用いて解説します。
【所得税額の算出方法】
1. 収入-給与所得控除=給与所得 ※自営業の場合は給与所得控除ではなく必要経費 2. (給与所得-所得控除)×所得税率=所得税額 |
給与所得は、1の計算方法で求めます。なお、給与所得控除とは必要経費に該当するものです。
自営業の場合は、仕事で使用した費用が必要経費に該当するため、その分を収入から差し引いたものが給与所得となります。一方、会社員の場合は給与所得控除額の計算方法が決まっており、収入に応じて算出されます。
なお、給与所得控除と「所得控除」は異なることも理解しておきましょう。所得控除の例としては下記が挙げられます。
・社会保険料控除 ・生命保険料控除 ・地震保険料控除 ・配偶者控除 ・扶養控除 |
児童手当を受け取るために必要な手続き
児童手当を受け取るためには、公務員は勤務先に、それ以外の人は居住地の市区町村の役所などに申請する必要があります。児童手当は申請が受理された段階で受給対象となるため、手続きを忘れてしまうとその分の金額は支給されません。
児童手当をスムーズに受け取るためにも、必要な手続きについて把握しておきましょう。
認定請求(申請)を行う
認定請求とは、子どもの出生や転居などにより、新たに児童手当を申請するための手続きのことを指します。原則として、自治体ごとの認定請求書により、出生や転入日から15日以内に手続きが必要です。そのため、転出予定日などが決まっている場合は、あらかじめ転出先に申請する準備を進めておくと良いでしょう。
認定請求が認められると、翌月分から児童手当が支給されます。ただし、出生や転居が月の下旬であり、申請日が月をまたいで15日以内であった場合は、事由が発生した当月分からの受給が可能です。
なお、申請にあたっては健康保険証の写しやマイナンバーが分かるものなどが必要となります。詳しい添付書類は自治体によって異なるため、福祉課などの担当窓口やホームページで事前に確認するようにしてください。
毎年6月に現況届を提出する
現況届とは、毎年6月1日段階での請求者の家族状況などを記入し、受給者としての支給要件を満たしているか確認する届出書です。提出期限は自治体ごとに設定されており、多くの場合6月30日となっています。
現況届の提出にあたっては、健康保険証の写しや、その年に新たに引っ越した場合は所得証明書などの添付が必要となる場合があります。認定請求と同様に、各自でしっかり添付書類を確認するようにしてください。
現況届の提出を忘れると、以降の児童手当が支給されなくなります。そのため、提出期限に余裕を持って早めに対応することが大切です。
まとめ
児童手当は、中学校卒業までの子どもを育てる親への支援として、行政から支給される給付金です。年3回の支給月(6月・10月・2月)があり、それぞれ前月までの4ヶ月分が支給されます。
児童手当の支給額は子どもの年齢によって決まっているため、事前に金額を把握しておくことが重要です。また、所得制限限度額についても注意しておきましょう。
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