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保育士の皆さん、税金の計算に関わる配偶者控除(および配偶者特別控除)が、2018年1月から変更されたことを知っていましたか? 税金の話が苦手な人でも最低限知っておきたいポイントを、「納税者本人=会社員の夫/配偶者=パート勤務の妻」というケースに基づいてわかりやすくお伝えします。

よく聞く「配偶者控除」ってどんな仕組み?

豚の貯金箱と1万円札の束が写された画像

税金の話になるとよく耳にするのが、「控除」というキーワード。もともと「差し引くこと」を意味する言葉で、おもに税金の計算をするときに一定の金額を差し引くことです。たとえば、一定額以上の医療費を支払ったときの医療費控除などが有名ですね。納税者にとっては、できるだけ控除される金額を多くすることで、支払う税金が少なくて済むことになります。

今回のテーマである「配偶者控除」は、結婚している納税者の税負担を軽くしようという配慮のもとに生まれたもの。たとえば、妻のパートによる年収(給与所得)が103万円以下の場合、夫の税金を計算するときに原則として38万円の所得控除を受けることができます。また、103万円を超えても直ちに控除額がゼロになるわけではなく、妻の収入アップに応じて段階的に控除金額が減る「配偶者特別控除」を受けることができます。

2018年から変更された配偶者控除2つのポイント をチェック!

ポイントは2つとピースサインをする女性保育士の写真

【うれしい!】配偶者特別控除の金額が103万円⇒150万円にアップ&幅が広がった

これまで配偶者特別控除は、妻の年収が103万円超~141万円未満のときに適用されてきました。今回の税制改正では、その上限が201万6000円未満にまで拡大されました。さらに、150万円以下であれば、配偶者控除と同じ金額の控除を受けられることになりました。

【がっかり......】夫の収入によって控除額がゼロ or 減額に

以前は配偶者特別控除にしか存在しなかった夫の所得制限が、配偶者控除にも設けられました。夫の年収が1120万円を超えるとき、38万円→26万円→13万円と段階を踏んで控除額が減っていく仕組みです。さらに1220万円を上回ると、妻の収入にかかわらず、控除額はゼロになってしまいます。

【2018年分以降の配偶者控除および配偶者特別控除の金額一覧】(単位:円)

納税者本人(夫)の給与等の収入金額
~1120万 ~1170万 ~1220万 1220万~
配偶者(妻)の給与等の収入金額 配偶者控除 ~103万 38万 26万 13万 0
配偶者特別控除 ~150万 38万 26万 13万 0
~155万 36万 24万 12万 0
~160万 31万 21万 11万 0
~167万 26万 18万 9万 0
~175万 21万 14万 7万 0
~183万 16万 11万 6万 0
~190万 11万 8万 4万 0
~197万 6万 4万 2万 0
~201万 3万 2万 1万 0
201万~ 0 0 0 0

参考1:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」

https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/01.pdf

参考2:財務省「個人所得課税・資産課税」

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei17_pdf/zeisei17_01.pdf

配偶者控除103万円⇒150万円でパートの働き方は変わるの?

笑顔でガッツポーズをする女性保育士の写真

今回の税制改正を受けて「年収150万円になるまでパート時間を増やそう!」と即決するのは、ちょっと早計かもしれません。なぜなら、配偶者控除だけではなく自身の住民税や所得税、社会保険(健康保険や年金保険)も考慮する必要があるからです。たとえば、夫の社会保険における被保険者・被扶養者でいるためには年収130万円未満という条件を満たす必要があり、それを超えると自分で保険料を負担する必要があります。また、配偶者手当の制度がある会社の多くでは、妻の収入制限を設けている点も覚えておきましょう。

もちろん、配偶者控除の範囲内で働こうと年収を103万円以下に抑えるなど就業調整していた妻にとっては、「もっと社会で活躍したい!」という気持ちを後押ししてくれる内容であることは間違いありません。夫が勤める会社の制度や社会保険制度についてもしっかりと下調べしてから、これからの働き方を前向きに考えていきたいですね。