「パートタイムで働いているから雇用保険なんて関係ない」。そんなふうに考えているなら、大きな誤解です。条件を満たせばパートタイム勤務者にも適用される雇用保険は、安い保険料のわりにメリットが大きいことが特徴。知らないことで損をしていないか、この記事を読んでチェックしておきましょう!
雇用保険に加入するメリットとデメリットは?
「雇用保険」という名称から、人を雇う会社側にとっての保険ととらえている方もいるかもしれませんが、実際は働く人のために設けられた制度です。失業してしまったときに金銭給付や再就職の支援を受けられるなど、人々の生活を守るセーフティーネットとして機能します。
・メリット:いざというとき受給できる手当が豊富
雇用保険に加入している人が失業したとき、加入から一定の期間が経過していれば、ハローワークで求職申込などの手続を済ませた後、90~360日の期間でいわゆる「失業手当」を受けることができます※。また、条件を満たせば、就職促進給付として「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」など、雇用継続給付として「育児休業給付」や「介護休業給付」を受けることも可能です。
※失業手当の給付条件や給付期間は、雇用保険の加入期間や退職理由、年齢などによって異なります。
・デメリット:働いている人も保険料の支払いが必要
雇用保険の被保険者は、毎月の給料から天引きされるかたちで保険料を支払う必要があります。「保険料を負担するくらいなら加入しなくていい!」と思うかもしれませんが、労働者が負担する雇用保険料率(一般の事業の場合)は毎月の給与総額の1000分の3(事業主負担は1000分の6)。扶養の範囲内で働くパートタイム勤務者なら毎月数百円程度の支払いで、事業主(勤務先)も保険料を負担してくれるのですから、一般的にはメリットのほうが大きいといえるでしょう。
パートタイムでも雇用保険に加入できる?
誰でも雇用保険に加入できるわけではなく、次の2つの条件を満たす必要があります。
条件1:31日以上、引き続き雇用される見込みがある
雇用期間そのものが31日以上であるときはもちろん、とくに期間の定めがなく雇用される場合なども含みます。入職当初には31日以上の雇用が見込まれなかったとしても、その後に31日以上の雇用となる見込みが立った場合は、その時点から雇用保険が適用されます。
条件2:1週間の所定労働時間が20時間以上
所定労働時間とは、雇用契約書などであらかじめ定められた労働時間のこと。残業時間や突発的な休日出勤などは含まれません。
逆にいえば、週20時間以上働いているパートタイム勤務者が31日以上雇用され続ける見込みならば、事業主は届出をして、その人を雇用保険に加入させる必要があるというわけです。
雇用保険に加入しているかどうかチェックする方法は?
それでは、自分が雇用保険に加入しているかどうか、どうすれば分かるのでしょうか。一般的には、雇用保険料の天引きがあるかどうかは、給与明細をチェックすれば一目瞭然でしょう。また、退職時には職場から「雇用保険被保険者証」を渡されるはずです。
もしも、給与明細で確認できなかったり、退職時に被保険者証の交付がされなかったりした場合は、全国のハローワークに問い合わせることでも確認可能です。「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」という書式に記入するなどの手続を経て、来所または郵送を介して照会できます。
雇用保険の届出がきちんとなされていないと、手当を受給する際に不利益となってしまうおそれもあります。転職するときは、保険関係の手続をしっかりと行ってくれる事業主かどうか、あらかじめチェックしておきたいですね。
まとめ
パートの雇用保険は、月々わずかな掛け金で失業手当や育児休業給付、介護休業給付などの保証が受けられます。雇用保険のメリットをきちんと知ることで、家計にも役立ちます。マイナビ保育士では、パート先が雇用保険に加入できるかどうかといったこともご相談いただけます。「よくわからない」というときはマイナビ保育士のアドバイザーに相談してみてください。雇用保険付きのパート先選びを、すべて無料でお手伝いいたします。