福島県は、東北地方の中では南部に位置する地域で、少子高齢化と過疎化の影響で人口は減少傾向にあります。しかし、いわき市や郡山市、福島市といった人口が集中するエリアでは子育て世代の人口が多く、保育ニーズも高い傾向です。
この記事では、福島県における保育士の給料相場について、全国平均と比較して解説します。さらに、福島県内で給料相場が高いエリアや、県内で利用できる保育士向け経済支援・補助制度についても紹介するため、ぜひ参考にしてください。
目次
【福島県】保育士の給料相場|全国平均との比較
福島県で働いている保育士の平均給料は、年収で約301万円、月収で約21.6万円です。手当・賞与の平均額は、約41.0万円となっています。全国平均と比較すると、福島県における保育士の給料相場は、やや低い水準にあります。
なお、ここで取り上げる保育士の平均給料は、厚生労働省が公表する統計資料から算出したものです。
平均年収 | 平均月収(賞与含めず) | 手当・賞与 | |
---|---|---|---|
全国 | 約374万円 | 約25.0万円 | 約74.7万円 |
福島県 | 約301万円 | 約21.6万円 | 約41.0万円 |
(出典:厚生労働省「令和2年賃金構造基本統計調査」/ https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2020/index.html )
福島県における保育士の平均給料は、全国平均よりも低い水準にありますが、月収で換算すると3.4万円程度であり、差は大きくありません。
一般的に、保育士としてのスキルや保有資格、実務経験年数によって、給料の金額は大幅に異なります。保育士としてのスキルが高い人や、実務に活かせる資格を持っている人は、給料の面で高く評価されます。そのため、現状では満足できる給料ではない人でも、保育士としての経験・キャリアを積むことで、大幅な給料アップを期待することが可能です。
また、福島県では保育所の設置エリアや施設形態などによって、給料相場が大きく異なります。そのため、ここで紹介した給料相場と実際の給料額が異なることがある点に留意しておきましょう。
福島県では、社会福祉法人が運営している保育所だけではなく、学校法人や医療法人、株式会社が運営する施設も多くあります。ただし、運営法人による給料相場の差は、大きくありません。
福島県で働く保育士の雇用形態に目を向けると、パート・アルバイトのスタッフよりも正社員のほうが、給料水準は高めです。しかし、正社員はパート・アルバイトに比べて、業務内容の範囲が広かったり、残業時間が多かったりします。保育士の仕事内容でブランクのある人や、育児や介護などのプライベートを重視したい人は、フルタイムの正社員よりも、時短勤務可能なパート・アルバイトが望ましいでしょう。
福島県内で違いはある?保育士の給料が高い市区町村はどこ?
ここでは、福島県内で保育士が受け取る給料が高い市区町村について、5つ紹介します。
福島市 | いわき市 | 郡山市 | 田村市 | 会津若松市 | |
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年収 | 約272万~400万円 | 約272万~400万円 | 約256万~400万円 | 約304万~448万円 | 約240万~352万円 |
月収(※) | 約17万~25万円 | 約17万~25万円 | 約16万~25万円 | 約19万~28万円 | 約15万~22万円 |
(※)手当・賞与分を含めていません
福島県における保育士の給料は、都市部ほど高い水準となっています。
福島県は、県庁所在地の福島市・県内中部の郡山市・県内南部のいわき市という3つのエリアが中心となっています。そのため、保育士の給料水準も福島市・いわき市・郡山市は、全国平均を超えるエリアです。福島市・いわき市・郡山市では、年収400万円に到達する求人も少なくありません。
また、いわき市や郡山市に隣接する田村市も、保育士の給料水準が高いエリアです。田村市は、いわき市や郡山市への通勤圏内であり、子育て世代の住民も多くいます。そのため、保育へのニーズが高く、保育士が必要とされているエリアです。
会津若松市は、いわき市・郡山市・福島市に次ぐ、福島県内第4位の人口を擁する都市であり、保育へのニーズが高い傾向にあります。他の都市部エリアに比べると、給料水準はやや低いですが、福島県全体の平均よりは高い給料相場です。
エリアにより給料に差が出る理由
同じ福島県でも、保育士が受け取る給料には、エリアによって差が生じています。都市部ほど給料水準が高い一方で、過疎化が進む会津地方西部は給料相場が低い傾向にあります。
一般的に、人口が集中するエリアは、若い世代や子育て世代の人口が多いといわれています。子育て世代の人口が多い都市部では、保育ニーズを十分にカバーできるだけの保育所が整備されていない場合があります。その結果、都市部では待機児童の発生が問題となっています。
待機児童問題を解決するためには、保育所の増設だけではなく、働く保育士の確保が課題となります。都市部では保育士を確保するために、給料水準を引き上げるなどの待遇改善が進むことが多くあります。
また、人口が集中するエリアは、家賃や物価が高い傾向です。エリアごとの給料水準は、物価に連動することが一般的であるため、物価が高いエリアほど給料相場も高くなります。そのため、給料水準が高いエリアほど、生活しやすいとは限らない点に注意しましょう。
福島県で実施!保育士に対する「支援・補助制度」とは
福島県では、保育士を経済的に支援する制度が、数多く設置されています。保育士を経済的に支援することを通じて、保育士の確保を進める狙いがあります。
ここでは、福島県で利用できる保育士に対する支援・補助制度について、代表的なものを3つ紹介します。これから、福島県で保育士として働きたいと考えている人は、ぜひ各種支援・補助制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
保育士修学資金貸付
保育士修学資金貸付は、保育士を目指す学生が利用できる修学資金の支援制度です。福島県内に住所を持っている人や、県内の養成施設に修学している人が対象の制度で、卒業後に県内の保育所などで勤務することが求められます。
また、卒業後に県内の保育所などで5年以上勤務することで、貸付を受けた資金の返還が免除されます。そのため、実質的には返還不要の奨学金として利用できます。
なお、最新情報は福島県社会福祉協議会のホームページから確認できるため、利用を検討している人は、定期的にチェックしましょう。
対象者 |
貸付対象者は、保育士養成施設に在学し、卒業後、福島県内において、別表に定める施設等において、保育士として保育業務に従事しようとする者であって、次の(1)及び(2)の要件を満たす方です。 (1)次の①から③のいずれかに該当する方 ①県内に住民登録をしている者 ②県内の養成施設に修学する者 ③県内出身者であって、県外の養成施設に修学する方にあっては、入学の前年度までに県内に1年以上住所を有していた者。 (2)学業成績が優秀であって、家庭の経済状況等から貸付が必要と認められ、かつ、修学のための同種の資金を他から借り受けていない方。(日本学生支援機構の奨学金及び国民政策金融公庫の教育支援資金を除く) ※ 東日本大震災による地震・津波により住宅が被災(半壊以上)し、罹災証明書の交付を受けた方又は原子力災害対策特別措置法に基づく、警戒・計画的避難・緊急時避難準備区域の中に平成23年3月11日時点で住所を有していた方については、家庭の経済状況等の要件は問わない。 ※ 現在、県内の一部市町村で実施している保育士修学(奨学)資金貸付事業は、本会で調査した範囲では、本貸付事業との併用は認めておりませんので、御確認ください。 ※ 「高等教育の修学支援新制度」との併用については、次のような取り扱いとなりますので、留意してください。 ①「授業料等の資金及び入学準備金」に関しては、修学支援新制度による授業料等の減免額を差し引いた後も自己負担が生じる場合、自己負担額の範囲内での貸付が可能です。 ②「就職準備金」に関しては、貸付が可能です。 ③「生活費加算」に関しては、目的が重複するため、貸付できません。 |
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貸付金の種類及び貸付額 |
(1)授業料等の資金 総額1,200,000円以内(月額50,000円以内)とし、これを貸付期間に応じて均等に分割して貸付けます。 (修学期間2年間の場合 →月額50,000円以内) (修学期間4年間の場合 →月額25,000円以内) (2)入学準備金 200,000円以内 (3)就職準備金 200,000円以内 (4)生活費加算 生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯等の方に限り、貸付することができます。 ※ 生活費加算は、生活保護費と同時に受給することはできません。加算額は、貸付申請時の年齢・居住地により異なりますが、概ね40,000円程度です。 また、加齢や居住地が変更されても、一旦決定した加算額は変更できません。 |
修学資金の返還免除 | 養成施設を卒業後、1年以内に保育士登録簿に登録し、福島県内の保育所等において、保育業務に従事し、かつ、5年間、引き続きこれらの業務に常勤として従事したときは、修学資金の返還が免除されます。 なお、貸付条件を満たさない場合は、返還となりますので、留意してください。 ※ 過疎地域で勤務した場合又は、中高年離職者(入学時に年齢が45歳以上で、離職して2年以内の者)の場合は、業務従事期間が3年間となります。 |
(引用:福島県社会福祉協議会「保育士修学資金貸付の概要」/ http://www.fukushimakenshakyo.or.jp/1000/documents/gaiyo_000.pdf/引用日2022/03/10)
保育士就職準備金貸付
保育士就職準備金貸付は、福島県内で保育士として就職することが決定している人に向けて、就職準備金を貸付する制度です。保育士としての資格を持ちながらも、現時点で勤務していない潜在保育士の復職をサポートすることが目的となっています。
保育士就職準備金貸付は、保育士資格を取得後に保育とは関係のない業界で働いている人や、かつて保育所で働いていたものの離職してしまった人が、主な対象者です。福島県で保育士として新規で働きたいと考えている人は、ぜひ利用を検討してみましょう。
貸付対象者 |
この就職準備金の貸付対象者は、次の(1)及び(2)の要件を満たす者とする。 ただし、別表に定める保育所等において、保育士として週20時間以上の勤務を要するものとする。 また、保育士修学資金貸付における就職準備金の加算を受けた者を除く。 (1) 以下に掲げる施設(事業)を離職した者又は当該施設(事業)に勤務経験がない者。 ア 児童福祉法第 7 条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園 イ 児童福祉法第 6 条の 3 第 9 項に規定する家庭的保育事業 ウ 児童福祉法第 6 条の 3 第 10 項に規定する小規模保育事業 エ 児童福祉法第 6 条の 3 第 12 項に規定する事業所内保育事業 オ 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 1 条に規定する幼稚園 (2) 県内の保育所等に新たに勤務する者。 |
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貸付額及び貸付回数 | 就職準備金の貸付額は 400,000 円以内とし、貸付回数は一人当たり一回限りとする。 |
返還債務の免除 | 県協会長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸付金に係る返還債務を免除するものとする。 (1)県内の保育所等において児童の保護等に従事し、かつ、2年間引き続き当該業務に従事したとき。 (2)保育業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。 2 返還免除対象期間の算入については、以下によるものとする。 (1)従事する事業所の法人の人事異動等により、借受人の意思によらず、県外において返還免除対象業務に従事した期間については、返還免除対象期間に算入する。 (2)返還免除対象業務に従事後、災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により当該業務に従事できなかった場合は、返還免除対象期間には算入しないが、引き続き当該業務に従事しているものとして取り扱う。 3 県社協会長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する至ったときは、貸付金(既に返還を受けた金額を除く。)に係る返還債務を当該各号に定める範囲内において免除することができるものとする。 (1)死亡し、又は障害により貸付金を返還することができなくなったときは、返還債務の額の全部又は一部。 (2)長期間所在不明となっている場合等、貸付金を返還させることが困難であると認められる場合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日から5年以上経過したときは、返還債務の額の全部又は一部。 (3)県内において保育業務に1年以上従事したときは返還債務の額の一部。 4 前項の(1)及び(2)については、相続人又は連帯保証人に請求を行っても返還が困難であるなど、真にやむを得ない場合に限り、個別に適用するものであること。 5 第3項による免除できる額は、返還免除対象業務に従事した月数を 24 で除して得た数値(この数値が1を超えるときは、1とする。)を返還債務の額に乗じて得た額とする。 |
(引用:福島県社会福祉協議会「福島県保育士就職準備金貸付実施要領」/ http://www.fukushimakenshakyo.or.jp/1000/documents/youryou_020.pdf/引用日2022/03/10)
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付は、子どもが保育所に通っている保育士を経済的に支援する制度です。出産・育児により、保育所を離職・休職した保育士が対象の制度で、保育所に就職・復職してから1年間の子どもの保育料を一部貸付します。
子育てを理由に、保育士の仕事から一度離れた人を再び保育の仕事に結びつけることが狙いの制度となっています。現在、子育て中で保育士への復職・就職を考えている人は、ぜひ未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
貸付対象者 |
この保育料の一部貸付の対象者は、次の(1)又は(2)のいずれかの要件を満たす者とする。 ただし、保育士として週20時間以上の勤務を要することとする。 (1) 未就学児を持つ保育士であって、県内の以下に掲げる施設又は事業(以下「保育所等」という。)に新たに勤務する者 ① 児童福祉法第 7 条に規定する保育所 ② 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 1 条に規定する「幼稚園」のうち次に掲げるもの ア 教育時間の終了後等に行う教育活動(預かり保育)を常時実施している施設 イ ③に定める「認定こども園」への移行を予定している施設 ③ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18 年法律第 77 号)第 2 条第 6 項に規定する「認定こども園」 ④ 児童福祉法第 6 条の 3 第 9 項から第 12 項までに規定する事業であって、同法第 34条の 15 第 1 項の規定により市町村が行うもの及び同条第 2 項の規定による認可を受けたもの ⑤ 児童福祉法第 6 条の 3 第 13 項に規定する「病児保育事業」であって、同法第 34 条の 18 第 1 項の規定による届出を行ったもの ⑥ 児童福祉法第 6 条の 3 第 7 項に規定する「一時預かり事業」であって、同法第 34条の 12 第 1 項の規定による届出を行ったもの ⑦ 子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)第 30 条第 1 項第 4 号に規定する離島その他の地域において特例保育を実施する施設 ⑧ 児童福祉法第 6 条の 3 第 9 項から第 12 項までに規定する業務又は第 39 条第 1 項に規定する業務を目的とする施設であって法第 34 条の 15 第 2 項、第 35 条第 4 項の認可又は認定こども園法第 17 条第 1 項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、地方公共団体における単独保育施策(いわゆる保育室・家庭的保育事業に類するもの)において保育を行っている施設 ⑨ 企業主導型保育事業 (2) 県内の保育所等に雇用されている未就学児を持つ保育士であって、産後休暇又は育児休業から復帰する者 |
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貸付期間及び貸付額 | 保育料の一部貸付に係る貸付期間及び貸付額は、次のとおりとする。 (1)貸付期間 未就学児をもつ保育士が保育所等に勤務する期間とする。ただし、当該保育所等に勤務を開始又は復帰した日から起算して1年間を限度とする。 (2)貸付額 貸付額は、未就学児の保育料の半額とし、月額27,000円を上限とする。 |
返還債務の免除 | 県社協会長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸し付けた保育料の一部貸付に係る返還債務を免除するものとする。 (1)県内の保育所等において、新たに勤務又は復帰した日から2年間引き続き児童の保護等の業務に従事したとき。 (2)保育業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。 2 返還免除対象期間の算入については、以下によるものとする。 (1)従事する事業所の法人の人事異動等により、借受人の意思によらず、県外において返還免除対象業務に従事した期間については、返還免除対象期間に算入する。 (2)返還免除対象業務に従事後、災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により当該業務に従事できなかった場合は、返還免除対象期間には算入しないが、引き続き当該業務に従事しているものとして取り扱う。 3 県社協会長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸付けた保育料の一部貸付(既に返還を受けた金額を除く。)に係る返還債務を当該各号に定める範囲内において免除することができるものとする。 (1)死亡し、又は障害により貸付を受けた保育料の一部貸付金を返還することができなくなったときは、返還債務の額の全部又は一部。 (2)長期間所在不明となっている場合等、保育料の一部貸付を返還させることが困難であると認められる場合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日から5年以上経過したときは、返還債務の額の全部又は一部。 (3)県内において保育業務に 1 年以上従事したときは返還債務の額の一部。 4 前項の(1)及び(2)については、相続人又は連帯保証人に請求を行っても返還が困難であるなど、真にやむを得ない場合に限り、個別に適用するものであること。 5 第3項による免除できる額は、返還免除対象業務に従事した月数を 24 で除して得た数値(この数値が 1 を超えるときは、1 とする。)を返還債務の額に乗じて得た額とする。 |
(引用:福島県社会福祉協議会「福島県未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付実施要領」/ http://www.fukushimakenshakyo.or.jp/1000/documents/youryou_021.pdf/引用日2022/03/10)
まとめ
福島県は、いわき市・郡山市・福島市を中心に、県内都市部エリアで保育ニーズが高い県です。保育ニーズが高い都市部では、全国平均を超える水準の給料が標準となっています。福島県で保育士の仕事を目指していて、給料の金額を重視する場合は、都市部を中心に求人を探してみましょう。
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※当記事は2022年3月現在の情報を基に作成しています