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日本の待機児童問題は未だ解消されておらず、保育士の需要は現在も高い状態です。そのため国は、保育士に対する貸付制度や支援制度を拡充させ、保育士の就労支援や再就職支援に力を入れています。

この記事では、保育士になりたい方や、現在保育のお仕事からは離れているものの保育園で再就職をしたいと考えている保育士さんに向けて、ぜひ知っておいてほしい制度を具体的にご紹介いたします。

※なお「補助金」は、以下の引用文の通り、一般的に対事業者向けに使用する用語ですが、ここでは便宜上「保育士さんをサポートするための資金について、一部を貸付、もしくは給付する」という意味合いで使用しております。

    補助金とは

    補助金は、国や自治体の政策目標(目指す姿)に合わせて、さまざまな分野で募集されており、事業者の取り組みをサポートするために資金の一部を給付するというものです。

(引用:中小企業向け補助金・総合支援サイト「補助金とは」/ https://mirasapo-plus.go.jp/subsidy/guide/引用日/2022/9/21

保育士に関する補助金や支援制度はある?

日本では保育士の需要が非常に高く、保育士がまだまだ不足している状況です。そのため国は、保育士に対する貸付制度や支援制度を手厚く用意しています。

例えば、事業者向けの施策として、保育士さんの収入引き上げが目的となっている「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」などがあります。

                        
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業  
対象施設保育所 ・ 幼稚園 ・ 認定こども園 ・家庭的保育事業 ・ 小規模保育事業 ・ 居宅訪問型保育事業 ・事業所内保育事業 ・ 特例保育を行う施設
※ 公立の施設・事業所も対象となります
※ 私学助成を受ける幼稚園は文部科学省事業による補助となります
補助内容収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための費用を補助 (補助額は公定価格上の職員の配置基準を基に算定)
※ 施設・事業所での実際の職員配置状況などにより、1人当たりの引上げ額が月額9,000円を下回る場合があります
※ 令和3年人事院勧告に伴う令和4年4月からの公定価格の減額改定分(▲0.9%)も上乗せして補助します

(引用:内閣府「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 リーフレット」/ https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/leaf.pdf/引用日/2022/9/21

他にも、「技能・経験に応じた保育士等の処遇改善(処遇改善等加算Ⅱ)」などが挙げられ、キャリアアップによって収入もしっかりと上がるような仕組みが、国主導で整備されています。

                        
技能・経験に応じた保育士等の処遇改善(処遇改善等加算Ⅱ)  
概要・ 副主任保育士・専門リーダー(月額4万円の処遇改善)・職務分野別リーダー・若手リーダー(月額5千円の処遇改善)等を設けることにより、キャリアパスの仕組みを構築し、保育士等の処遇改善に取り組む施設・事業所に対して、キャリアアップによる処遇改善に要する費用に係る公定価格上の加算を創設。
要件・加算額を確実に賃金改善に充てるため、賃金改善計画の策定及び実績報告を行う(処遇改善等加算Ⅰと同様)

・ 処遇改善の対象者が以下の基準を満たすものとなっていること
<月額4万円の処遇改善の対象者>
・副主任保育士等の職位の発令・職務命令
・経験年数が概ね7年以上
・4分野以上の研修を修了していること

<月額5千円の処遇改善の対象者>
・職務分野別リーダー等の発令・職務命令
・経験年数が概ね3年以上
・担当分野の研修を修了していること
※ 経験年数は「概ね」であり、各施設の状況を踏まえて決めることが可能
※ 研修受講の必須化時期については、令和3年度までは研修の受講要件を課さず、受講状況等を踏まえ、令和3年度の 早期に結論を得る。

・ 職務手当を含む月給により賃金改善が行われていること

(引用:内閣府「技能・経験に応じた処遇改善等加算Ⅱの仕組み」/ https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/jigyousya/youshiki/shikumi.pdf/引用日/2022/9/21)

【保育士になりたい方向け】支援制度・補助金

国や自治体では、保育士を目指している方に向けて、保育士養成施設の修学資金や就職準備金、資格取得にかかる資金などについて、一部を貸付ける制度を用意しています。条件を満たすと返還が不要となる制度もあるので、ぜひチェックしてみてください。

保育士修学資金貸付

保育士修学資金貸付は、保育士養成施設での修学資金を2年間無利子で補助してくれる制度です。また、入学準備金、就職準備金なども各20万円が加算されます。

基本的には、貸付けを受けた都道府県で5年間、保育士として業務に従事すると貸付金の返還が免除となります。

                                            
保育士修学資金貸付  
貸付対象児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6に基づき厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「養成施設」という。)に在学する者
貸付期間養成施設に在学する期間。ただし、貸付期間は2年間を限度とする。
貸付額月額50,000円以内とする。ただし、貸付けの初回に入学準備金として200,000円以内を、卒業時に就職準備金として200,000円以内をそれぞれ加算することができるものとする。

また、貸付申請時に生活保護受給世帯(これに準ずる経済状況にある世帯を含む。)の者であって、養成施設に入学し、在学する者については、養成施設に在学する期間の生活費の一部として、1月あたり貸付対象者の貸付申請時の居住地の生活扶助基準の居宅(第1類)に掲げる額(平成27年度)のうち貸付対象者の年齢に対応する年齢区分の額に相当する額以内の加算をすることができるものとする。
返還の債務の当然免除① 養成施設を卒業した日から1年以内に保育士登録を行い、修学資金の貸付けを受けた都道府県等の区域(貸付けを受けた都道府県の区域内にある指定都市、貸付を受けた指定都市の属する都道府県を含む。また、国立児童自立支援施設等において業務に従事する場合は、全国の区域とし、東日本大震災における被災県(岩手県、宮城県及び福島県に限る。以下同じ。)以外の都道府県等において貸付けを受け、被災県において業務に従事する場合は、当該都道府県等及び当該被災県とする。以下同じ。)内の従事先施設等において児童の保護等に従事し、かつ、5年間(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項及び第33条に規定する過疎地域において当該業務に従事した場合又は中高年離職者(入学時に45歳以上の者であって、離職して2年以内のものをいう。)が当該業務に従事した場合にあっては、3年間)引き続き(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により当該業務に従事できなかった場合は、引き続き当該業務に従事しているものとみなす。ただし、当該業務従事期間には算入しない。)これらの業務に従事したとき。

ただし、従事する事業所の法人における人事異動等により、修学資金の貸付けを受けた者の意思によらず、貸付けを受けた都道府県等外において当該業務に従事した期間については、当該業務従事期間に算入して差し支えない。

② ①に定める業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

(引用:厚生労働省「○保育士修学資金の貸付け等について」/ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1582&dataType=1&pageNo=1/引用日/2022/9/21

就職準備金貸付

就職準備金貸付は、保育士資格を持っているものの現在は働いていない潜在保育士の方や、新たに保育所に勤務する方に向けた制度です。自治体によって貸付額が異なることもありますが、原則は最大20万円となっています。

                                  
就職準備金貸付  
貸付対象以下の要件のいずれも満たす者。ただし、保育士として週30時間以上の勤務を要すること。

① 保育士登録後1年以上経過した者
② 以下に掲げる施設又は事業を離職後1年以上経過した又は当該施設又は事業に勤務経験のない者
ア 児童福祉法第7条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園
イ 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
ウ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
エ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
オ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

③ 保育所等に新たに勤務する者
貸付額200,000円以内とする。なお、貸付けに当たっては同一の貸付対象者に対し、1回限りとする。
返還の債務の当然免除① 就職準備金の貸付けを受けた者が都道府県等の区域内の保育所等において児童の保護等に従事し、かつ、2年間引き続き(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により当該業務に従事できなかった場合は、引き続き当該業務に従事しているものとみなす。ただし、当該業務従事期間には算入しない。)これらの業務に従事したとき。

ただし、従事する事業所の法人における人事異動等により、就職準備金の貸付けを受けた者の意思によらず、貸付けを受けた都道府県等外において当該業務に従事した期間については、当該業務従事期間に算入して差し支えない。

② ①に定める業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

(引用:厚生労働省「○保育士修学資金の貸付け等について」/ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1582&dataType=1&pageNo=1/引用日/2022/9/21

保育士試験による資格取得支援事業

保育士試験による資格取得支援事業は、保育士試験に合格して保育士として勤務することが決定した方に対し、保育士試験に向けた学習に要した費用の一部を補助する制度です。保育士試験受験講座の入学料・受講料や、教科書・教材費などが対象経費となります。

                        
保育士試験による資格取得支援事業  
対象者対象者は、保育士試験により保育士資格の取得を目指す者であって、保育士試験合格後、以下に掲げる施設又は事業(以下「対象施設等」という。)で保育士として勤務することが決定した者であること。

なお、雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と同趣旨の事業による助成等を受けている場合は、本事業の対象とならない。

ア 保育所
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園
ウ 認定こども園への移行を予定している幼稚園
エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業のうち、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第61号)第3章第2節に規定する小規模保育事業A型及び同章第3節に規定する小規模保育事業B型であって、児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けたもの
オ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業であって、児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けたもの
カ 乳児院
キ 児童養護施設
ク 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号雇用均等・児童家庭局長通知)による認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けた認可外保育施設
ケ 証明書の交付を受けていない認可外保育施設のうち、証明書の内容を同等以上満たしていると実施主体が認める施設

※ いずれも国又は地方公共団体が設置したものを除く。
対象経費本事業の対象となる費用(以下「対象経費」という。)は、保育士試験受験講座の受講(通信制、昼間、昼夜開講制、夜間、昼間定時制)に要する費用であって、当該講座を開講している事業者(以下「講座実施事業者」という。)が証明する当該事業者に対して支払われた入学料(講座実施事業者における受講の開始に際し、当該講座実施事業者に納付する入学金又は登録料)、受講料(面接授業料、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費含む。))及び上記経費の消費税とする。

なお、以下に掲げるものについては対象経費とならない。
ア その他の検定試験の受講料
イ 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
ウ 補講費
エ 講座実施事業者が定める期間を超えて受講した場合に必要となる費用
オ 講座実施事業者が実施する各種行事参加に係る費用
カ 学債等将来対象者に対して現金還付が予定されている費用
キ 受講のための交通費及びパソコン、タブレット等の器材等

(引用:厚生労働省「○保育士試験による資格取得支援事業の実施について」/ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1377&dataType=1&pageNo=1/引用日/2022/9/21

保育士宿舎借り上げ支援事業

保育士宿舎借り上げ支援事業は、事業者向けの事業となりますが、保育士の宿舎を借り上げるための費用の全部または、一部を支援する制度です。保育士の就業継続と離職防止に向けて、保育士が長期的に働きやすい環境を整備することが目的となっています。

                          
保育士宿舎借り上げ支援事業
事業の内容都道府県又は市町村以外の者が運営する認可保育所、認定こども園、地域型保育事業のうち小規模保育事業(小規模保育C型を除く)及び事業所内保育事業であって認可を受けたもの又は加速化プラン対象認可外保育施設(公立を除く。以下「保育所等」という。)に対し、保育士用の宿舎を借り上げる費用の一部を補助する。
実施要件及び対象者本事業の対象者は保育所等に勤務する常勤保育士のうち、次のいずれかに該当する者とする。

① 保育所等に新規(平成25年度以降)に採用された者

② 保育所等に採用された日から起算して5年以内の者。ただし、平成24年度以前に保育所等が借り上げる宿舎に入居している者を除く

(引用:厚生労働省「保育士宿舎借り上げ支援事業の実施について」/ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1376&dataType=1&pageNo=1/引用日/2022/9/21

ただし、「令和3年度 保育関係予算概算要求の概要」では、対象者について以下のように記載されています。

    【対 象 者】
    採用された日から起算して9年以内の常勤の保育士

    【 現 行 】
    採用された日から起算して10年以内の常勤の保育士
    ※以下の場合は、5年以内の常勤の保育士
    ○ 直近2か年の4月1日時点の待機児童数が連続して50人未満、かつ、直近2か年の1月の保育士の有効求人倍率が連続して 全国平均以下の市区町村

    ただし、待機児童数が50人未満(前年度)から50人以上(事業実施年度)となった場合で、かつ、直近2か年の1月の保育士の有効求人倍率が連続して全国平均以下の市区町村も5年以内

    【見直しの考え方 】
    ・要件を撤廃し、対象者の年数が予見可能となることで、保育士募集に際して支障が生じないようにする。
    ・事業の対象となる者とならない者との公平性等に鑑み、段階的な見直しを図るため、10年から9年にする。

    【見直し後 】
    採用された日から起算して9年以内の常勤の保育士とする。

(引用:厚生労働省「令和3年度 保育関係予算概算要求の概要」/ https://www.mhlw.go.jp/content/000677014.pdf/2022/9/21

例えば、東京都の場合は以下のように貸付額が設定されています。


    【補助基準額】  
    一戸あたり 82,000円/月  
    【負担割合】  
    国・都 3/4    区市町村 1/8    事業者 1/8  
    【対象者】  
    認可保育所、認定こども園、認証保育所、認可を受けた小規模保育事業等の常勤保育従事職員  

    ※平成28年緊急対策により、採用後5年目までの職員が対象でしたが、今後は採用後6年目以降の職員までに対象拡大。  

    ※区市町村が事業者に対して補助を実施した場合に、東京都から区市町村へ補助

(引用:東京都福祉保健局「保育人材確保の取組について」/ https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/jinzaikakuho_torikumi.html/2022/9/21

【保育士として復職する方向け】支援制度・補助金

保育士として復職する方向けの支援制度も充実しており、先ほど紹介した「就職準備金貸付」以外にも、未就学児を持つ保育士さん向けの制度や、スムーズな職場復帰を目的とした実技研修なども整備されています。

例えば、各自治体の保育士・保育園支援センターでは、保育士としての職場復帰に不安のある方を対象に、職場復帰のための保育実技研修を行っています。

(参考:厚生労働省「保育士資格をお持ちの皆さまへ」/ https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11907000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Hoikuka/0000148831.pdf

以下では、未就学児を持つ保育士さん向けの制度を2つ紹介いたしますので、気になった制度に関しては、勤務予定の自治体のホームページを確認し、応募要件などをチェックしてみてください。

未就学児を持つ保育士の保育所復帰支援

潜在保育士の方が保育所に復帰するにあたり、ご自身の子どもを保育所等へ入所させた場合にかかる保育料の一部について、貸付けを行う制度です。2年間保育士として継続して就労すると、貸付金の返還が免除となります。

                          
未就学児を持つ保育士の保育所復帰支援
概要○ 未就学児を有する潜在保育士が支払うべき未就学児の保育料の一部の 貸付けにより、再就職を促進
○ 再就職後、2年間の実務従事により返還を免除
貸付額○貸付額(上限)
5.4万円の半額(月額)
※貸付期間:1年間

(引用:厚生労働省「令和4年度 保育関係予算概算要求の概要」/ https://www.mhlw.go.jp/content/000824836.pdf/引用日/2022/9/21

未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援

先ほどの「未就学児を持つ保育士の保育所復帰支援」と似ていますが、こちらは保育所ではなく、子どもの預け先としてファミリー・サポート・センター事業やベビーシッター派遣事業を利用する際の支援制度です。

                        
未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援  
概要○ 保育所等に勤務する未就学児をもつ保育士について、勤務時間(早朝 又は夜間)により、自身の子どもの預け先がない場合があることから、 ファミリー・サポート・センター事業やベビーシッター派遣事業を利用 する際の利用料金の一部を支援
○ 2年間の勤務により返還を免除
貸付額○貸付額(上限)
事業利用料金の半額
※貸付期間:2年間

(引用:厚生労働省「令和4年度 保育関係予算概算要求の概要」/ https://www.mhlw.go.jp/content/000824836.pdf/引用日/2022/9/21

まとめ

補助金という用語は基本的には企業に対して使われる用語ですが、「貸付金が免除される」という観点で考えると、保育士向けの貸付制度は「保育士修学資金貸付」「就職準備金貸付」のように数多くあります。自分に合った制度を確認し、使用できるものに関しては、ぜひ自治体のWebサイトで応募要件を確認してみるとよいでしょう。

また、マイナビ保育士では、保育士さん向けに転職のサポートを行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※当記事は2022年9月時点の情報をもとに作成しています