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平成24年の児童福祉法の改正により、障がいのある子どもを支援する施設が一元化され、より充実した支援を行うために児童福祉施設の数も年々増えています。児童福祉施設の増加に伴いニーズが高まっている人材が、児童発達支援管理責任者です。児童福祉法に基づいて運営されている施設は、最低1人以上の専従、または常勤の児童発達支援管理責任者を配置することが定められています。

今回は、児童発達支援管理責任者の仕事内容から、児童発達支援管理責任者として働くメリット・デメリット、児童発達支援管理責任者のなり方まで解説します。

児童発達支援管理責任者(児発管)とは?

児童発達支援管理責任者とは、障がいを持つ児童の療育や自立支援を行う仕事です。主に、「児童発達支援センター」や「放課後等デイサービス」などの児童福祉法に定められた施設で働きます。

また、児童発達支援管理責任者と同じような役割の職業にサービス管理責任者があります。
児童発達支援管理責任者は障がいを持つ「子ども」を対象としている点に対し、サービス管理責任者は障がいを持つ「大人」を対象としている点が大きな違いです。

児童発達支援管理責任者の仕事内容

児童発達支援管理責任者の業務は「個別支援計画の作成」を中心に多岐にわたるため、専門的な能力が必要です。具体的には、以下の業務が挙げられます。

・アセスメント

障がいを持つ児童の情報を分析して、現状を適切に把握する業務がアセスメントです。
児童に対する適切な支援計画を作成するために欠かせない業務となります。

・モニタリング

モニタリングとは、作成した支援計画によるサービスが適切に提供できているか、児童に対して実際に効果があるかを確認する業務です。
支援計画の見直しの必要性を判断するために、定期的に実施しています。

・個別支援計画の作成

アセスメントで得た情報を基に適切な方法を選定して、各児童に対する個別の支援計画を作成する、児童発達支援管理責任者の主要業務です。
各支援施設では、児童発達支援管理責任者が作成した支援計画に従って、支援サービスの提供を行います。

・事務作業

支援施設でのサービス提供に必要となるスタッフや教材の手配、各種書類作成などの事務作業も児童発達支援管理責任者の仕事です。

・療育指導

児童発達支援管理責任者は、他の施設職員と共に児童たちの療育指導も担当します。
現場の責任者も兼ねているため、療育指導に携わりながら他の職員への助言や指導も行います。

・保護者への相談や支援

障がいを抱える児童の保護者からの悩みや困りごとへの相談や助言も、児童発達支援管理責任者の重要な仕事です。
施設内だけではなく、家庭生活での課題や悩みも適切にサポートします。

児童発達支援管理責任者の平均年収

介護士や保育士といった同じ福祉関連職と比較して、児童発達支援管理責任者の給与水準はやや高い傾向が見られます。以下は、児童発達支援管理責任者の平均年収の目安です。

初年度平均年収(都市部) 300万~500万円
初年度平均年収(地方) 250万~400万円

児童発達支援管理責任者の初年度収入は、月給17万~35万円程度の範囲が一般的です。求人情報で多く見られる月給の価格帯は22万~25万円程度となります。都市部と比較すると地方都市ではやや給与水準は下がるため、注意しましょう。

児童発達支援管理責任者の活躍場所

児童発達支援管理責任者の活躍の場は幅広く、さまざまな職場で働くことが可能です。具体的には、「障がい児入所支援」を行う施設と、「障がい児通所支援」を行う施設に分かれています。

障がい児入所支援
・知的障がい児施設
・第一種自閉症児施設
・第二種自閉症児施設
・盲児施設
・ろうあ児施設
・肢体不自由児施設
・肢体不自由児療護施設
・重症心身障がい児施設

障がい児入所支援は、障がいを持つ児童が入所して、日常生活に必要な知識や技能を身に着け、自立を目指すための施設です。障がいの程度が重く一般家庭での養育が困難な児童や、虐待などからの保護を必要とする児童も受け入れ対象となっています。

障がい児通所支援
・児童発達支援センター
・児童発達支援事業類型
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援

障がい児通所支援は、障がいを持つ児童が身近な地域で支援を受けられることを目的とした、通所型の支援施設です。児童の特性に合わせた知識技能の指導や、日常生活指導を提供しています。

児童発達支援管理責任者として働くメリット・デメリット

ここでは、児童発達支援管理責任者として働くメリット・デメリットについて解説します。

●メリット

・児童一人ひとりに適したサポートを行える
障がいを抱える児童が持つ課題はさまざまで、また障がいの程度も一人ひとり異なります。児童発達支援管理責任者は、専門知識と経験を活かした支援計画の作成や療育を通じて、児童一人ひとりに対して適切なサポートを提供することができます。自分がサポートした児童が、課題を克服し成長する姿を見ることは、大きな喜びややりがいにつながると言えるでしょう。

・専門知識を活かせる

児童発達支援管理責任者の要件には、福祉関連職の長期間にわたる実務経験が定められています。これまで培った、障がいや福祉に関する専門的な知識や技術を、児童発達支援管理責任者の職域でも存分に活かすことができることもメリットの1つです。専門性を発揮することにより、児童からも保護者からも頼りにされる存在となるでしょう。

●デメリット

・仕事量が多い
児童発達支援管理責任者は障がいを抱える児童に個別の支援計画を作成することから、サービス全体の管理や職員の指導、実際の療育まで、たくさんの業務があります。仕事の幅が広いだけでなく抱える仕事量も多くなるため、簡単な仕事ではありません。しかし仕事が大変な分、社会的意義も大きく、やりがいが非常にある仕事と言えるでしょう。

児童発達支援管理責任者になるには?

児童発達支援管理責任者になるためには、実務経験と研修受講の要件を満たさなければなりません。

実務経験とは、医療福祉や教育の分野における「相談支援業務」や「直接支援業務」の経験です。規定された年数以上の実務経験がある場合、要件を満たしたとみなされます。相談支援業務は5年以上、直接支援業務は8年以上の実務経験が必要です。ただし、保育士や看護師などの有資格者で、自身の資格に基づく業務に規定された年数以上従事したことがある人に限り、実務経験の要件年数が短縮されます。

一方、研修には、資格の取得前に受講する「基礎研修」と「実践研修」、資格を取得した後に受講する「更新研修」があります。研修受講の大まかな流れは次のとおりです。

実務経験+基礎研修

OJT(On the Job Training)

実務研修

児童発達支援管理責任者として就業

更新研修

実務経験の要件を満たし、基礎研修を受講した人は、OJTで児童発達支援管理責任者の一部業務に携わることが可能です。OJTを経て実践研修を受講した人は資格を取得し、正式に児童発達支援管理責任者として従事できます。

更新研修は、児童発達支援管理責任者のスキルや質を維持・向上することを目的とした研修です。児童発達支援管理責任者は5年ごとに受講し、資格を更新しなければなりません。

(出典:厚生労働省「相談支援専門員及びサービス管理責任者等の研修制度の見直しについて」/ https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000195407.pdf

児童発達支援管理責任者に必要な実務経験の要件|いずれかに要該当

児童発達支援管理責任者に必要な実務経験の要件は大きく分けて3つあります。支援業務の種類や資格の有無によって分かれており、従事するべき年数も異なります。児童発達支援管理責任者の研修を受けるためには、いずれか1つの要件に該当しなければなりません。以下では、3つの要件について解説します。

5年以上相談支援業務に従事した経験がある

相談支援業務とは、医療福祉機関や教育機関などの利用者が自立した日常生活を送れるように相談を受けたり、アドバイスや指導をしたりする業務です。相談支援業務の実務経験が5年以上、かつ老人福祉施設などでの高齢者に関わる業務以外で3年以上の実務経験がある場合、児童発達支援管理責任者に必要な実務経験の要件として認められます。

下記は、業務内容ごとに具体的な施設や事業をまとめた表です。

業務内容 具体的な施設や事業
相談機関での相談支援業務 福祉事務所
児童相談所
児童家庭支援センター
身体障がい者更生相談所
精神障がい者社会復帰施設
知的障がい更生相談所
発達障がい者支援センター
福祉・養護施設での相談支援業務 乳児院
障がい児入所施設
児童心理治療施設
児童自立支援施設
児童養護施設
障がい者支援施設
精神保健福祉センター
救護施設
更生施設
地域包括支援センター
介護医療院
介護老人保健施設
地方公共団体などによる相談支援事業の業務 障がい児相談支援事業
身体障がい者相談支援事業
知的障がい者相談支援事業
地域生活支援事業
就業に向けた相談支援業務 障がい者職業センター
障がい者就業・生活支援センター
教育機関での就学・教育相談の業務 幼稚園
小学校
中学校
義務教育学校
高等学校
中等教育学校
特別支援学校
高等専門学校
医療機関での相談支援業務 病院
診療所

(出典:厚生労働省「サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の猶予措置について」/ https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000187533.pdf
(出典:厚生労働省「相談支援専門員及びサービス管理責任者等の研修制度の見直しについて」/ https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000195407.pdf

8年以上直接支援業務に従事した経験がある

直接支援業務とは、医療福祉機関や教育機関などの利用者に対し、入浴や排せつ、食事といった日常生活に必要な介護や訓練をしたり、介護に関わる指導をしたりする業務です。就業に向けた訓練や教育、リハビリや療育も業務の範囲となります。直接支援業務に8年以上従事した場合、児童発達支援管理責任者に必要な実務経験の要件を満たしたとみなされます。

下記は、業務内容ごとに具体的な施設をまとめた一覧です。

業務内容 具体的な施設
福祉施設などでの介護業務 障がい児入所施設
障がい者支援施設
老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
医療施設の療養病床関係病室
助産施設
乳児院
母子生活支援施設
保育所
幼保連携型認定こども園
児童厚生施設
児童家庭支援センター
児童養護施設
児童心理治療施設
児童自立支援施設
福祉事業での介護業務 障がい福祉サービス事業
老人居宅介護等事業
住居訪問型保育事業
事業所内保育事業
病児保育事業
家庭的保育事業
小規模保育事業
子育て短期支援事業
子育て援助活動支援事業
乳児家庭全戸訪問事業
養育支援訪問事業
障がい児通所支援事業
児童自立生活援助事業
放課後児童健全育成事業
地域子育て支援拠点事業
一時預かり事業
小規模住居型児童養育事業
障がい者雇用施設での就業支援に関わる業務 特例子会社
助成金受給事業所
教育機関での教育指導に関わる業務 幼稚園
小学校
中学校
高等学校
中等教育学校
高等専門学校
特別支援学校
医療機関などでの介護支援業務 病院
診療所
薬局
訪問看護事業所

(出典:厚生労働省「サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の猶予措置について」/ https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000187533.pdf
(出典:厚生労働省「相談支援専門員及びサービス管理責任者等の研修制度の見直しについて」/ https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000195407.pdf

有資格者で所定の実務経験がある

医療福祉や保育などの分野における有資格者の場合、相談支援業務や直接支援業務の実務経験に必要な要件年数が短縮されることがあります。資格の種類によって、実務経験とみなされる条件は異なります。下記は、資格の種類と具体的な対象者、条件をまとめた一覧です。

資格の種類 具体的な対象者 条件
(1)国家資格など 医師
歯科医師
薬剤師
保健師
助産師
看護師
准看護師
理学療法士
作業療法士
社会福祉士
介護福祉士
機能訓練士
義肢装具士
歯科衛生士
言語聴覚士
あん摩マッサージ指圧師
はり師
きゅう師
柔道整復師
栄養士
精神保健福祉士
国家資格などに基づく業務に5年以上従事し、かつ老人福祉施設や医療機関以外での実務経験が3年以上ある。
国家資格などに基づく業務に従事する期間と実務経験の期間が重なっていてもよい。
(1)以外の資格 保育士
社会福祉主事任用資格の有資格者
介護職員初任者研修の修了者
児童指導員任用資格の有資格者
精神障がい者社会復帰施設指導員任用資格の有資格者
老人福祉施設や医療機関以外における直接支援業務の実務経験が5年以上ある。
資格取得以前に従事した年数を実務経験の年数として通算できる。

(出典:厚生労働省「サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の猶予措置について」/ https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000187533.pdf
(出典:厚生労働省「相談支援専門員及びサービス管理責任者等の研修制度の見直しについて」/ https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000195407.pdf

児童発達支援管理責任者に必要な研修の内容

児童発達支援管理責任者になるためには、実務経験の要件を満たした上で、規定の研修を受講する必要があります。最初に受講するのは基礎研修です。基礎研修には、相談支援従事者初任者研修講義部分と研修講義と演習部分の2種類があり、基本姿勢や役割、サービス提供のプロセスを学びます。基礎研修は、実務経験が2年に満たない人も受講を開始できます。詳細な研修内容と各受講時間は以下のとおりです。

基礎研修(うち相談支援従事者初任者研修講義部分)(見直し後) 時間数
講義 障害者の地域支援と相談支援従事者(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者)の役割に関する講義 5h
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の概要並びにサービス提供のプロセスに関する講義 3h
相談支援におけるケアマネジメント手法に関する講義 3h
合計 11h
基礎研修(うち研修講義、演習部分)(見直し後) 時間数
講義 サービス管理責任者の役割に関する講義 4.5h
アセスメントやモニタリングの手法に関する講義 5.5h
演習 サービス提供プロセスの管理に関する演習 7.5h
合計 17.5h

(引用:厚生労働省「相談支援専門員及びサービス管理責任者等の研修制度の見直しについて」/ https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000195407.pdf

基礎研修の修了後、相談支援業務または直接支援業務のOJTを2年以上経験した人は、実践研修の受講が可能です。実践研修では、サービス提供や人材育成、地域連携に関する講義や演習を行います。修了者は児童発達支援管理責任者の資格を取得し、現場に配置されます。詳細な研修内容と各受講時間は以下のとおりです。

実践研修 時間数
講義 障害福祉の動向に関する講義 1h
演習 サービス提供に関する講義及び演習 7h
人材育成の手法に関する講義及び演習 2.5h
他職種及び地域連携に関する講義及び演習 6h
合計 16.5h

(引用:厚生労働省「相談支援専門員及びサービス管理責任者等の研修制度の見直しについて」/ https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000195407.pdf

児童発達支援管理責任者の資格は、5年ごとの更新研修を受講して更新します。更新研修を受講するためには、過去5年間のうち2年以上児童発達支援管理責任者として従事している必要があります。5年ごとの更新研修を受講できなかった場合、資格は失効となり、実践研修を再受講しなければなりません。

児童発達支援管理責任者研修の申込方法

研修は都道府県や、都道府県の委託業者が実施しています。研修の申込は、法人単位または個人で行います。申込方法は都道府県によって多少異なり、勤務先の施設や事業者による法人単位での申込を原則としているところもあるため注意してください。研修の日程や会場、定員数、申込期限といった最新の基本情報は、各都道府県のホームページに掲載されています。

まとめ

特別な支援を必要とする児童の数は増えており、それに伴い児童福祉施設の数も増えています。専門的なスキルを持ち、児童に適切な支援計画と療育を提供する児童発達支援管理責任者は、施設の業務全般を見渡す責任者として、社会的な需要も大きい職業です。

児童発達支援管理責任者には高い専門性が求められるため、資格を取得するには一定期間の実務経験や複数の研修受講といった要件を満たすことが必要です。ただし、保育士や医師などの有資格者に対しては実務経験の要件年数が短縮されます。資格を取得したい人は、目標達成に向けてまずは実務研修の要件を満たしましょう。

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