保育所

ほいくしょ

厚生労働省は保育所を児童福祉法に基づき、下記のように定義しています。

日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設

厚生労働省「平成21年地域児童福祉事業等調査結果の概況:用語の定義

保育所では保護者に代わって保育士が生活全般のお世話をし、生きていく上で必要な生活習慣が身につくよう指導します。また子ども同士の関わりの中で、社会性も養われる場所です。

■関連用語

保育士さん向けにもう少し詳しく!

保育所は認可保育所・認可外保育所に分けられます。

認可保育所は都道府県知事・市区町村長から認可を受けた施設です。認可保育所は自治体運営の公立保育所と、民間企業や社会福祉法人などが運営する私立保育所に分かれます。

認証保育所は、東京都が独自に定めた認証基準を満たした保育所を指します。認可外保育所は厚生労働省が定めた児童福祉施設最低基準を満たさない施設で、認可外保育施設指導監督基準に基づいた運営が必要とされます。

どの保育所も子どもを預かり保育する施設という点は共通していますが、定員や開所時間などで違いがあります。

用語監修者

小島宏毅
学校法人小島学園認定こども園ひよし幼稚園 園長

岐阜県出身。学校法人小島学園認定こども園ひよし幼稚園 理事長・園長。児童文学作家。
保育制度や子育てに関する著作や絵本を発表している。
著書に「ママうれしいわ、が子どもを育てる~孫子の兵法を知れば子育てがわかる変わる」(幻冬舎)、絵本に「たこやきくんとおこのみくん」「100歳になったチンチン電車~モ510のはなし」(ともに幻冬舎)などがある。

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