児童相談所

じどうそうだんしょ

児童相談所とは、児童福祉法第12条に基づいて自治体が設置する行政機関です。略して「児相(じそう)」とも呼ばれる、18歳未満の児童についてのさまざまな相談に応じ、問題解決に必要な指導援助を行う機関です。

■関連用語

■出典

保育士さん向けにもう少し詳しく!

児童相談所には、児童福祉司・児童心理司・医師・保健師・精神保健福祉士などの職員が配置されています。必要に応じて一時保護や児童福祉施設への入所措置も行い、一時保護所には児童指導員や保育士なども配置されています。

平成12年に施行された「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」では、保育所などの職員は児童虐待の早期発見に努める義務が規定されました。保育士は虐待を発見した場合、児童相談所に通告する義務があります。

用語監修者

町田奈穂
大阪カウンセリングセンターBellflower代表

同志社大学大学院 心理学研究科修了。
在学時より滋賀医科大学附属病院にて睡眠障害や発達障害に苦しむ人々への支援や研究活動を行う。
修了後はスクールカウンセラーやクリニックの臨床心理士を経験。
2020年、父の病気を機に父が経営する機械工具の卸売商社へ入社。そこで多くの企業のメンタルヘルス問題に直面し、大阪カウンセリングセンターBellflowerを設立。現在は、父の後を継ぎ機械工具の卸売商社の代表を務めるほか、公認心理師・臨床心理士として、 精神・発達障害の人が活躍できるインクルーシブな職場づくりをサポートする
人事コンサルタントとしての活動や支援者支援をテーマとした研究や臨床活動を行っている。

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